メルマガ配信に関わる法律、特定電子メール法とは?


マーケティングやブランディングにおいて、非常に有効な手段となり得るメールマガジン(以下メルマガ)。
メルマガを配信する際に、守るべき「特定電子メール法」というものがあるのはご存知でしょうか?もしこれに違反しているとされた場合、罰則が課されたり社会的に信用を失ったりする可能性があります。
どのようなことを守らなくてはいけないのか、確認しておきましょう。

 

特定電子メール法とは?


特定電子メール法は、いわゆる「迷惑メール」を規制し良好なインターネット環境を保つために制定されました。
2002年に施行されたもので、その後も実効性を高めるために度々見直され、改正されています。

特定電子メール法が適用される基準

どのような電子メールが「特定電子メール」として定義づけられているのかを理解し、法律の適応範囲を確認しましょう。

メールの内容に「広告または宣伝」、それに関するWebサイトへの誘導が含まれているかどうかが「特定電子メール」に該当するかどうかのポイントになります。

特定電子メール法が適用されるもの

・営業上のサービスや商品などの情報の広告・宣伝を目的とするもの
・営業上のサービスや商品などの情報を広告・宣伝する目的でWebサイトへ誘導する目的をもつもの
・SNSへの招待や懸賞当選の通知、友達などからのメールと装って営業目的のWebサイトへ誘導するなどの目的のもの

特定電子メール法が適用されないもの

・料金請求のお知らせなど必要な事柄の通知、取引上の事務連絡など、広告や宣伝目的やWebサイトへの誘導が含まれないもの
時候の挨拶のみで、広告や宣伝目的の内容やWebサイトへの誘導がないもの
・政治団体や宗教団体、NPO法人、労働組合など、非営利団体が送信しているもの

 

「特定電子メール法」における違反行為や罰則は?


メルマガ配信を行う際に「特定電子メール法」に違反しないために、違反となる行為や罰則について押さえておきましょう。

違反とみなされる行為

特定電子メール法では、メルマガ配信に際して下記のような内容が違反行為として罰則の対象となります。

・受信者から承諾を得ずにメルマガを配信すること
・受信者の意向でメルマガ配信を解除する仕組みが用意されていないこと
・電子メールの送信者の情報がメルマガ内に表示されていないこと
・電子メールの送信者情報を偽ってメルマガを配信すること
・架空の電子メールアドレス宛に送信すること

 

罰則について

特定電子メール法に違反した場合、まず総務大臣及び内閣総理大臣から改善措置命令が出されます。
それに対し、改善命令に従わず放置した場合には罰則として1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。法人が違反した場合の罰金は3,000万円以下となります。

さらに、法人として法律に違反した場合は大幅なイメージダウンにつながり、顧客との信頼関係にも影響が出てくると言えるでしょう。
このような大きなデメリットを被らないために、メルマガ配信を行う際には十分に気をつけるようにしましょう。

 

メルマガ配信において気をつけるべきポイント

「オプトイン方式」を守ること

「オプトイン方式」とは、広告・宣伝目的のメルマガを配信する前に受信者から事前に同意を得てから配信する方式です。
特定電子メール法では受信者から事前に同意を得ている場合のみ広告や宣伝目的のメルマガを配信することができます。つまり、受信者からの承諾を得ずに宣伝目的のメルマガを配信する行為は違反となります。
さらに、同意の表示はわかりやすく表示しておくことが求められます。「明らかに小さい、可読性の低い色など、目立たない状態で記載する」「受信者が気付きにくい場所に記載する」「メール送信者を特定できないような曖昧な記載をする」なども避けるようにしましょう。

 

受信者がメルマガ配信停止できる導線を設置すること

メルマガ受信者の希望に応じて、いつでも配信停止を行える導線を設置しておくことも重要なポイントとなります。
受信者がメルマガ配信の停止を申し出ることを「オプトアウト」と言い、この申し出があった場合は配信側はすぐに配信停止の対応をしなくてはなりません。

 

送信元の表示をしっかり行うこと

送信元の情報や、受信拒否が可能であることなどを表示しておくことも特定電子メール法で義務付けられています。

メルマガ作成時に表示義務のある情報

・送信者の会社名や氏名
・送信者の住所
・受信拒否が可能である旨
・受信拒否の通知を受け取るためのメールアドレスやURLなど
・問い合わせを受け付けるための電話番号、電子メールアドレスやURLなど

 

「オプトイン」を取得や保管するための方法とは?取得不要のケースも


受信者のメルマガ配信の承諾であるオプトインは受け取るだけではなく、取得の有無について保管する必要があります。また、オプトインを取得する必要がないケースも存在します。それらについても知っておきましょう。

取得方法の例

オプトインの取得方法で一般的なのは、資料請求や情報登録の入力フォームにメルマガ配信希望のチェック欄を設置し、チェックボックスやラジオボタンなどでメルマガ配信について同意したことに承認を得る方法です。他には、プライバシーポリシーの中に取得した個人情報をサービス等に関する情報提供に使用する旨を書いておく方法もあります。こちらの方法では、受信者が個人情報の取り扱いに同意したことがオプトインとなります。

オプトインの取得で大切なのは、「受信者にあらかじめメルマガ配信の旨を認識し、同意してもらうこと」です。必ず目に止まる方法で掲載するようにしましょう。

 

取得したオプトインの記録を保存する

特定電子メール法では、オプトインの取得のみならず「同意したことを証明する記録」も保存しておくことが義務付けられています。
なお、記録の保存期間は最後にメルマガを送信した日から一ヶ月間です。

 

オプトインが例外的に不要となるケースとは?

以下のような状況に該当する場合は、オプトインの取得がなくてもメルマガを配信することができます。
・名刺などに記載されたメールアドレスへメルマガを送信するケース
・すでに取引関係にある相手に対してメルマガを送信するケース
・Webサイトなどでメールアドレスを公表している場合

上記のケースでは基本的にオプトイン取得の必要はないとされています。
ただし、公表しているメールアドレスと共に特定電子メール(宣伝・広告目的)を拒否する旨が記載されている場合はオプトイン規制の対象となりますので注意しましょう。

 

まとめ

メルマガ配信を行う際に守るべき法律、「特定電子メール法」について解説しました。
マーケティングに効果があるメルマガ配信ですが、受信者の許可を得ずに配信を行うなどの行為をするとこの法律に違反したことになり、罰則を受ける可能性があります。
顧客との信頼関係のためにも、守るべき事項をしっかり理解してメールマーケティングを行いましょう!